
- 任意後見契約 -
将来、判断能力が低下したときに備えて、 あらかじめ信頼できる人に支援を任せる契約 が「任意後見契約」です。
認知症などで判断能力が不十分になった際、 家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、 契約で定めた内容に基づいて後見人がサポートを行います。
倉元行政書士事務所では、
・任意後見契約の設計
・公正証書作成のサポート
・見守り契約・財産管理契約との組み合わせ提案
・将来の不安に応じた最適なプランニング
を行い、「自分の将来を自分で決める」ための制度活用 を支援します。
市川市では高齢者単身世帯が増えており、 任意後見契約は「家族に迷惑をかけたくない」「自分の意思を尊重してほしい」 という方に選ばれています。
- 任意後見契約原案作成等の料金表 -
110,000円〜
任意後見契約(公正証書)
*契約書案作成・公証役場手続き
ー 任意後見・見守り契約・財産管理等委任契約サポートとは ー
任意後見・見守り契約・財産管理等委任契約サポートとは、ご本人の判断能力が十分にあるうちに、将来の生活支援や財産管理に備えるための契約内容を整理し、書面案の作成や公証役場での手続準備を支援するサービスです。
任意後見契約は、将来、判断能力が不十分になった場合 に備えて、生活・療養看護・財産管理に関する事務を信頼できる人に委ねる契約です。ただし、契約を締結しただけで直ちに後見事務が始まるわけではなく、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてから効力が生じます。
そのため、実務では、任意後見契約に加えて、元気なうちから生活状況を確認する見守り契約や、預貯金管理・支払手続・行政手続などを委任する財産管理等委任契約を組み合わせることがあります。当事務所では、ご本人の希望、受任者との関係、支援の範囲を整理し、必要な契約を段階的に準備できるようサポートします
ー 任意後見・見守り契約・財産管理等委任契約の違い ー
ー 見守り契約 ー
(内容) 生活状況や健康状態を定期的に確認し、必要に応じて家族等と連携する契約です。
(利用される時期) 判断能力が十分にある段階から利用されます。
ー 財産管理等委任契約 ー
(内容)預貯金管理、支払手続、行政手続など、日常的な財産管理や事務を委任する契約です。
(利用される時期) 本人に判断能力がある段階で、必要な範囲を定めて利用されます。
ー 任意後見契約 ー
(内容) 将来、判断能力が不十分になった場合に備え、生活・療養看護・財産管理に関する事務を委ねる契約です。
(利用される時期) 家庭裁判所で任意後見監督人が選任された後に効力が生じます。
月額 25,300円〜
見守り+財産管理を通じた任意後見契約発効までの包括支援セット
*総合サポート
諸証明書発行手数料、実費になります。
税理士、司法書士への依頼の際には別途報酬等がかかります。
