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認知症の家族がいる場合、成年後見制度はいつ必要になる?
「家族が認知症になったら、すぐに成年後見制度を利用しなければならないのでしょうか?」 このような疑問を持つ方は少なくありません。 結論からいうと、認知症になったからといって、必ずすぐに成年後見制度を利用しなければならないわけではありません。 成年後見制度は、認知症などによって判断能力が十分でない方を法律的に支援するための制度です。 大切なのは認知症という診断名だけで判断するのではなく、現在の判断能力と実際に必要となる手続きを考えることです。 今回は成年後見制度が必要になる代表的なケースについてご紹介します。 成年後見制度は「判断能力」がポイント 成年後見制度は認知症、知的障害、精神障害などによって、物事を判断する能力が十分でない方を支援する制度です。 法定後見制度には、 後見 保佐 補助 の3つの類型があり、本人の判断能力の程度によって区分されます。 そのため、 「認知症と診断された=必ず成年後見人をつける」 という単純なものではありません。 具体的な法律行為や財産管理が必要になったときに本人だけでは適切に判断することが難しいかどうかが重要になり
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3 時間前読了時間: 6分


遺言書で認知症の家族に財産を残す場合の注意点!
「認知症の家族にも自分の財産をきちんと残してあげたい」 このように考えて遺言書を作成する方もいらっしゃいます。 認知症の方であっても、もちろん相続人になることはできますし、遺言によって財産を残すこともできます。 ただし、実際に相続が発生した後の財産の管理や手続きまで考えておくことが大切です。 今回は認知症のご家族に財産を残す場合に遺言書を作成するときの注意点についてご紹介します。 「認知症だから財産を残せない」ということではありません まず知っておきたいのは認知症であることと、相続人として財産を取得できることは別の問題だということです。 例えば、 「長男には自宅を相続させ、認知症の妻には預貯金を相続させる」 といった遺言を作成することも考えられます。 大切なのは相続人の現在の状況だけではなく、財産を取得した後、その財産をどのように管理していくのかまで考えておくことです。 1.財産を残した後の管理方法を考える 認知症の方に預貯金や不動産などの財産を残した場合、その後の管理が問題になることがあります。 例えば、預貯金を相続したものの本人が財産管理や契
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3 日前読了時間: 6分


相続人に認知症の方がいる場合、遺言書はどうする?
「自分が亡くなった後、相続人の中に認知症の家族がいる」 このような場合、遺言書を作っておいた方がよいのでしょうか。 実際には相続人の判断能力の状況によって、相続手続きの進め方が大きく変わることがあります。 特に大切なのは、「遺言書がある場合」と「遺言書がない場合」では、相続手続きの負担が異なることがあるという点です。 遺言書がないと遺産分割協議が必要になることがあります 例えば、父親が亡くなり相続人が長男と長女の2人だったとします。 長女には認知症があり、自分で重要な法律上の判断をすることが難しい状態だったとします。 遺言書がなければ、原則として遺産をどのように分けるかについて相続人間で話し合う「遺産分割協議」を行うことになります。 しかし、長女が判断能力を欠く状態であれば、長女本人が単独で遺産分割協議をすることはできません。 このような場合には、成年後見制度などを利用して本人を支援することが必要になる場合があります。 家庭裁判所も認知症などによって判断能力が十分でない方について、後見・保佐・補助などの制度を案内しています。 遺言書があれば遺産分
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4 日前読了時間: 5分


遺言書は作ったら終わりではない?見直した方がいい5つのケース!
「一度遺言書を作ったからもう安心」 そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、遺言書を作成した後に財産や家族の状況が変わることがあります。 そのため、遺言書は作成して終わりではなく、現在の状況に合っているかを定期的に確認することも大切です。 今回は、遺言書を見直した方がよい代表的なケースをご紹介します。 1.不動産を売却・購入した 遺言書を作った後に、 ・自宅を売却した ・新しく不動産を購入した ・土地や建物を相続した ・不動産を買い替えた といった変化があった場合です。 例えば、「長男に自宅を相続させる」と書いていても、その後に自宅を売却してしまえば、遺言書を作った当初とは財産の状況が変わっています。 不動産を所有している方は、遺言書と現在の財産状況が一致しているかを確認しておきましょう。 2.預貯金などの財産が大きく変わった 預貯金や有価証券などの財産についても同じです。 例えば、 「長男には自宅、次男には預貯金」 という内容の遺言を作ったものの、その後に自宅を売却したり、預貯金を大きく使ったりすると当初考えていた財産の分け方と実
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5 日前読了時間: 4分


遺言執行者がいないとどうなる?指定しない場合の相続手続き!
「遺言書は作ったけれど、遺言執行者は指定していない」 このような場合、「遺言書があっても相続手続きができないのでは?」と心配される方もいらっしゃいます。 結論からいうと、遺言執行者を指定していなくても、直ちに相続手続きができなくなるわけではありません。 ただし、遺言の内容によっては、遺言執行者を選任した方が手続きを進めやすい場合があります。 遺言執行者がいなくても手続きできる場合があります! 遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。 しかし、遺言執行者はすべての遺言で必ず必要になるわけではありません。 例えば、 「長男に自宅を相続させる」 「妻に預貯金を相続させる」 といった遺言については、遺言の内容や財産の種類などに応じて相続人自身が手続きを進められる場合があります。 不動産についても遺言の内容に応じて相続登記を行うことになります。 なお、相続登記については、2024年4月から申請が義務化されており、原則として相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。 遺言執行者が必要になるケース
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6 日前読了時間: 4分


遺言執行者を専門家に依頼するメリット・費用・注意点!
遺言書を作成するときに、 「遺言執行者は家族にお願いしたほうがいい?」 「専門家に頼むとどのくらい費用がかかるの?」 と悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。 遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う役割を担います。 今回は、遺言執行者を専門家に依頼する場合のメリットや費用、注意しておきたい点についてご紹介します。 ① 専門家に依頼するメリット 遺言執行者を家族にお願いする方法もありますが、相続の内容によっては、専門家に依頼することも選択肢になります。 例えば、 ・相続財産が多い ・預貯金や不動産など財産の種類が多い ・相続人が遠方に住んでいる ・相続人同士の調整が必要になりそう ・相続手続きをする家族の負担を減らしたい といった場合です。 専門家に依頼することで、遺言の内容に沿って必要な手続きを整理し、相続人に代わって手続きを進めてもらえるというメリットがあります。 また、遺言執行の過程で他の専門家の関与が必要になった場合には、司法書士や税理士などと連携して進めることもできます。 ② どのような専門家に依頼できる?...
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9月28日読了時間: 4分


遺言執行者とは?誰を指定すればいい?
「遺言書を作るときに遺言執行者も決めたほうがいいの?」 遺言書を作成する際、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 遺言執行者とは、簡単にいうと遺言書に書かれた内容を実現するために必要な手続きを行う人です。 今回は、遺言執行者の役割と誰を指定すればよいのかについてご紹介します。 ① 遺言執行者とは? 遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行います。 例えば、 ・預貯金の解約や払戻しなどの手続き ・遺贈に関する手続き ・遺言の内容に応じた財産の引渡し ・その他、遺言を実現するために必要な手続き などがあります。 具体的にどこまでの手続きを行うのかは、遺言の内容や財産の種類によって異なります。 そのため、遺言書を作るときには「誰に何を残すか」だけでなく、「その遺言を誰に実現してもらうのか」についても考えておくと安心です。 ② 遺言執行者は必ず必要なの? 遺言書を作る場合、必ず遺言執行者を指定しなければならないわけではありません。 ただし、遺言の内容によっては遺言執行者を指定しておくことで、相続後の手続きを進めやすくなる場合
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9月24日読了時間: 4分


遺言書を書いたら家族に伝えるべき?保管方法と見つけてもらうための準備!
遺言書を作った後に、意外と迷うのが、 「家族に遺言書を作ったことを伝えたほうがいいの?」 「どこに保管しておけばいい?」 「自分が亡くなった後、家族に見つけてもらえるだろうか?」 という問題です。 せっかく遺言書を作っても亡くなった後に発見されなければ、その存在を家族が知らないまま相続手続きが進んでしまう可能性があります。 今回は、遺言書を作った後に考えておきたい「保管」と「家族への伝え方」についてご紹介します。 ① 家族に遺言書の存在を伝えるかどうか 遺言書を作ったことを家族に必ず伝えなければならないわけではありません。 「生前に内容を知られたくない」という方もいるでしょう。 一方で、遺言書の存在そのものを誰にも伝えていなければ、亡くなった後に家族が遺言書を発見できない可能性があります。 そのため、 「遺言書を作成したこと」と「どこに保管しているのか」を信頼できる家族に伝えておく という方法も考えられます。 内容まで知らせる必要があるのかについては、ご家族の状況や遺言の内容を踏まえて考えるとよいでしょう。 ② 自筆証書遺言を自宅で保管する場合.
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9月17日読了時間: 4分


遺言書に書いておきたい「付言事項」とは?家族へのメッセージの残し方!
遺言書というと、「誰にどの財産を残すのかを書くもの」と思われがちです。 しかし、遺言書には財産の分け方だけでなく、家族への思いや自分の考えを伝えるための「付言事項」を書くこともできます。 ① 付言事項とは? 付言事項とは、遺言書の中で、財産の分け方などの法律上の効力を持たせる事項とは別に、遺言者の思いや家族へのメッセージなどを記載するものです。 例えば、 「これまで家族を支えてくれた妻に感謝しています」 「子どもたちには、これからも仲良く過ごしてほしい」 「長男には、これまで実家の管理をしてくれたことに感謝し、今後も大切にしてほしい」 など、自分の言葉で家族への思いを残すことができます。 ② なぜ付言事項が大切なのでしょうか? 遺言書に「実家は長男に相続させる」とだけ書かれていた場合、他の家族からすると、 「なぜ長男だけなの?」 と思うことがあるかもしれません。 そこで、 「長男がこれまで実家の管理をしてくれたため、実家を託したいと思います」 など、その理由や思いを付言事項として残しておけば、遺言者の考えを家族に伝えることができます。...
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9月16日読了時間: 4分


遺言書で実家を長男に残すときの注意点!
「自分が亡くなった後、実家は長男に残したい」 このように考えている方は少なくありません。 しかし、実家を長男に相続させる内容の遺言書を作る場合には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。 ① 「長男に実家を相続させる」と明確に書く 遺言書では、誰にどの財産を残すのかをできるだけ明確にしておくことが大切です。 特に土地や建物については、住所だけではなく登記上の情報を確認して記載することが重要です。 「市川市の実家を長男に譲る」といった曖昧な表現ではなく、対象となる不動産を特定できるようにしておきましょう。 ② 他の相続人への配慮も必要 長男に実家を相続させる場合、他の相続人との関係にも注意が必要です。 例えば、相続財産のほとんどが実家というケースでは、長男が実家を相続すると他の相続人に渡せる財産がほとんど残らないことがあります。 そのため、 「実家は長男に相続させたい」 という希望だけでなく、 「他の相続人にはどの財産を残すのか」 についても一緒に考えておくことが大切です。 ③ 遺留分についても確認する 一定の相続人には、法律上「遺留分」とい
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9月14日読了時間: 3分


公正証書遺言の費用はいくら?作成までの流れを解説!
「公正証書遺言を作ったほうが安心そうだけど、費用はいくらかかるの?」 「公証役場に行けば、その日に作ってもらえるの?」 このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。 今回は公正証書遺言の費用と作成までのおおまかな流れをご紹介します。 ① 公正証書遺言の費用はどのくらい? 公正証書遺言の作成手数料は法律で定められており、基本的には遺言によって相続・遺贈する財産の価額をもとに計算されます。 例えば、1人の相続人に1億円の財産を相続させる場合、公証人の手数料は4万9,000円です。 一方、妻に6,000万円、長男に4,000万円というように複数の人に財産を残す場合は、それぞれの取得額に応じて手数料を計算し合算します。 さらに、遺言全体の財産の価額が1億円以下の場合には、「遺言加算」として1万3,000円が加算されます。 このほか、公正証書の正本・謄本の交付などに伴う費用がかかる場合があります。 そのため実際に必要となる費用は、財産の内容や相続人の人数などによって異なります。 ② 作成までの流れ 公正証書遺言は、一般的には次のような流れで作成し
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9月11日読了時間: 3分


自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいい?
「遺言書を作ろう」と思ったとき、 自分で書く「自筆証書遺言」と公証役場で作る「公正証書遺言」では、どちらがよいのでしょうか。 今回は、それぞれの特徴を簡単にご紹介します。 ① 自筆証書遺言とは? 自筆証書遺言は、基本的に自分で作成する遺言書です。 費用を抑えて、自分のタイミングで作成できることが大きなメリットです。 また、現在は法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して、遺言書を法務局に預けることもできます。 一方で、法律で定められた方式に従って作成する必要があり、内容に不備があると希望したとおりの相続につながらない可能性があります。 ② 公正証書遺言とは? 公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。 遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公正証書として作成します。 公証人が関与するため、遺言の方式や内容について確認を受けながら作成できることが大きな特徴です。 また、原本が公証役場で保管されるため、自宅で保管する場合と比べて、紛失や改ざんなどの心配が少ないこともメリットです。 一方で、自筆証書遺言に比べて、公証人の手数料などの費用がかかり
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9月9日読了時間: 3分


遺言書を作るときに知っておきたい5つのポイント!
「そろそろ遺言書を作ったほうがいいかな」と思っても、 何から始めればよいのか分からない方も多いのではないでしょうか。 遺言書は残された家族に自分の意思を伝える大切な書類です。今回は作成するときに知っておきたい5つのポイントをご紹介します。 ① 誰に、何を残したいのかを考える まずは、自分の財産を誰に残したいのかを整理しましょう。 「妻には自宅を残したい」 「長男には預貯金を、次男には別の財産を残したい」 など、具体的に考えておくことが大切です。 特に、相続人の人数や家族関係によっては、希望どおりに財産を分けるために遺言書が重要になる場合があります。 ② 財産を一度整理してみる 遺言書を作る前にまず自分がどのような財産を持っているのかを確認しましょう。 ・土地、建物 ・預貯金 ・株式などの金融資産 ・その他の財産 特に実家などの不動産は所在地や土地・建物の内容を正確に確認しておくことが大切です。 「自分では分かっているつもり」でも登記上の内容と実際の認識が異なることがあります。 ③ 実家をどうするのかを考える 相続で問題になりやすいのが「実家」です
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9月8日読了時間: 3分


遺言書がないと実家の相続はどうなる?
親が亡くなり、実家を相続することになったものの「遺言書がない」というケースは少なくありません。 では、遺言書がない場合、実家はどのように相続するのでしょうか。 ① 相続人全員で話し合うことになります 遺言書がない場合は、法律で定められた相続人(法定相続人)を確認したうえで、相続人全員で「誰が何を相続するのか」を話し合います。 これを「遺産分割協議」といいます。 例えば、父親が亡くなり、相続人が母親と子ども2人だった場合、実家を長男が相続するのか、母親が相続するのか、それとも売却して現金を分けるのかなどを話し合って決めることになります。 ② 「実家だけは長男に」という希望があっても、そのまま決まるわけではありません 「父は生前、実家は長男に譲ると言っていた」 このような場合でも正式な遺言書がなければ、その希望だけで相続人の取得分が決まるわけではありません。 相続人全員の合意によって、遺産の分け方を決める必要があります。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の遺産分割調停などを利用することになります。 ③ 実家は「分けにくい財産」です...
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9月7日読了時間: 2分


実家の相続でもめないために今からできること!
親が暮らしている実家。 将来、相続することになったときに、子どもたちの間で「誰が家を引き継ぐのか」「売るのか」「そのまま残すのか」といった問題が起こることがあります。 相続をめぐるトラブルを避けるためには、相続が始まってからではなく、元気なうちから家族で話しておくことが大切です。 ① 実家を今後どうするか話しておく 「誰かが住むのか」「売却するのか」「しばらく残すのか」など、親の希望を聞いておきましょう。 すぐに結論を出す必要はありません。まずは家族で話題にすることが第一歩です。 ② 不動産の名義や状況を確認する 土地や建物の名義は誰になっているのか、住宅ローンなどの負担は残っていないかなど、現在の状況を確認しておきます。 ③ 財産の全体像を整理しておく 実家だけでなく、預貯金や有価証券、その他の不動産など、どのような財産があるのかを整理しておくと、相続が発生したときの手続きも進めやすくなります。 ④ 家族で希望を共有しておく 例えば、 「実家は長男に引き継いでほしい」 「実家は売却して、子どもたちで分けてほしい」 など、親の希望を家族で共有して
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9月3日読了時間: 2分


相続した実家の片付け、何から始めればいい?
相続した実家に家具や衣類、書類などたくさんの荷物が残っている。 「早く片付けなければ」と思っていても、何から手をつければよいのか分からない方も多いのではないでしょうか。 相続した実家の片付けは、いきなり処分を始めるのではなく、まず相続に関係するものを確認することが大切です。 ① まずは大切な書類を確認する 預金通帳、保険関係の書類、不動産関係の書類、契約書など、相続手続きに必要となる可能性のあるものを探します。 また、遺言書が残されていないかも確認しましょう。 ② 貴重品や思い出の品を分ける 現金、貴金属、通帳などの貴重品だけでなく、写真や手紙など家族にとって大切なものもあります。 処分する前に、相続人で確認しておくことが大切です。 ③ 不要なものを整理する 必要なものを確認した後で、家具・衣類・家電など不要なものを少しずつ整理します。 一度にすべて処分しようとせず、必要に応じて専門の片付け業者などを利用する方法もあります。 ④ 家の状態も確認する 荷物を整理すると雨漏りやカビ、設備の不具合など、これまで気づかなかった問題が見つかることがあります
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8月31日読了時間: 2分


親が施設に入ったら実家はどうする?空き家になる前に!
いざという時に備え、親の気持ちや家族の意見などを共有できるようにしておきましょう。 ① 誰が実家を管理するのか 親が施設に入った後、誰が定期的に実家を確認するのか。 ② 不要な荷物をどうするか 親が元気なうちに必要なもの、処分するものを整理しておく。 ③ 今後、実家をどうするか家族で話しておく 「親が亡くなったら売る」だけでなく、子どもが住む、貸す、しばらく保有するなど。 ④ 不動産の名義や権利関係を確認する 土地・建物の名義、住宅ローンなどの有無を確認。 ⑤ 遺言など相続への備えを考える 特に相続人が複数いる場合や実家を特定の人に引継がせたい場合は、生前に考えておくことが重要。 最後に、「空き家になってから考える」のではなく、「空き家になる前に家族で話しておく」ことが、将来の円滑な相続につながります。
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8月28日読了時間: 1分


空き家を売却する前に確認したいこと!
相続した実家が空き家になり、 「もう誰も住む予定がないので売却を考えている」という方もいらっしゃると思います。 しかし、売却は不動産会社へ依頼する前に、まず相続や建物の状況を整理しておくことが大切です。 今回は、空き家を売却する前に確認しておきたいポイントをご紹介します。 ① 相続登記が済んでいるか確認する 相続した不動産を売却するためには、まず現在の所有者を確認する必要があります。 遺産分割が終わっているか、相続登記が済んでいるかを確認しましょう。 相続登記がまだの場合には、売却手続きの前に対応が必要になることがあります。相続登記については、司法書士への相談が必要な場合もあります。 ② 相続人全員で方向性を確認する 兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合には、「売却することに全員が納得しているか」 を確認することも大切です。 売却価格や費用の負担、売却後のお金の分け方なども事前に話し合っておくことで、その後の手続きをスムーズに進めやすくなります。 ③ 建物や土地の状態を確認する 空き家は、築年数や建物の傷み具合によって売却方法が変わることがあります
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8月26日読了時間: 3分


相続した空き家、誰が管理する?空き家管理の内容と料金をご紹介!
相続した実家が空き家になったものの、 「遠方に住んでいて定期的に見に行くことができない」 「空き家の状態が悪くなっていないか心配」 「売却するかどうか、まだ決めていない」 このようなお悩みはありませんか。 空き家は、今後の利用方法が決まっていない場合でも適切に管理しておくことが大切です。 そこで、当事務所では相続などによって空き家となった住宅を定期的に巡回・確認する「空き家管理サポート」をご用意しています。 ● 月1回の巡回で空き家の状態を確認 当事務所の空き家管理サポートは、月1回の巡回を基本としています。 郵便受けや建物の状態、庭などを確認し、空き家の状況を把握します。 また、必要に応じて簡易清掃やゴミ拾いなども行います。 「何か問題が起きてから対応する」のではなく、定期的に状態を確認しておくことが、空き家管理では重要です。 👉 2つのサポートプランをご用意しています ○ 簡易サポートプラン 月額6,600円(税込) 必要最小限の管理を行うリーズナブルなプランです。 郵便受けの確認・郵便物の転送、簡易清掃、建物外部の目視点検、庭木の確認、管
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8月25日読了時間: 2分


遠方に住んでいる場合の空き家管理!
相続した実家が空き家になったものの、現在は遠方に住んでいて頻繁に様子を見に行くことができない。このようなケースは決して珍しくありません。 空き家は人が住んでいなくても定期的な管理が必要です。 例えば、 ① 建物の状態を確認する 雨漏りや外壁などに異常がないか、定期的に確認します。 ② 換気・通水を行う 長期間閉め切ったままにすると湿気やカビ、排水口の悪臭などの原因になることがあります。 ③ 庭や敷地を確認する 雑草や庭木の繁茂、不法投棄などがないか確認します。 ④ 郵便物などを整理する 郵便物がたまった状態は、防犯上の問題につながることがあります。 ⑤ 近隣への影響を確認する 建物や庭木などについて、近隣から相談や苦情がないか確認します。 しかし、遠方に住んでいる場合、これらを定期的に行うことは簡単ではありません。 その場合は家族や親族に管理をお願いしたり、空き家管理サービスを利用したりする方法があります(次回は、空き家管理で実際にどのようなことを行うのか、当事務所のサポート内容をご紹介します。)。 また、空き家を今後どうするか決まっていない場合
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8月24日読了時間: 2分

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