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公正証書遺言の費用はいくら?作成までの流れを解説!

9月11日
読了時間: 3分

「公正証書遺言を作ったほうが安心そうだけど、費用はいくらかかるの?」

「公証役場に行けば、その日に作ってもらえるの?」


このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

今回は公正証書遺言の費用と作成までのおおまかな流れをご紹介します。


① 公正証書遺言の費用はどのくらい?

公正証書遺言の作成手数料は法律で定められており、基本的には遺言によって相続・遺贈する財産の価額をもとに計算されます。


例えば、1人の相続人に1億円の財産を相続させる場合、公証人の手数料は4万9,000円です。


一方、妻に6,000万円、長男に4,000万円というように複数の人に財産を残す場合は、それぞれの取得額に応じて手数料を計算し合算します。


さらに、遺言全体の財産の価額が1億円以下の場合には、「遺言加算」として1万3,000円が加算されます。


このほか、公正証書の正本・謄本の交付などに伴う費用がかかる場合があります。


そのため実際に必要となる費用は、財産の内容や相続人の人数などによって異なります。


② 作成までの流れ

公正証書遺言は、一般的には次のような流れで作成します。


STEP1 財産と相続人を整理する

まず、

・土地や建物

・預貯金

・株式などの金融資産

・その他の財産


など、自分の財産を整理します。


同時に誰が相続人になるのか家族関係も確認します。


特に実家などの不動産がある場合には、登記事項などを確認し、財産の内容をできるだけ正確に把握しておくことが大切です。


STEP2 誰に何を残すかを決める

次に、

「妻に自宅を残したい」

「長男に実家を相続させたい」

「預貯金は子どもたちで分けたい」


など、自分の希望を整理します。


この段階で家族関係や遺留分などについても考えておくことが重要です。


STEP3 公証役場に相談・打合わせをする

遺言の内容がまとまったら公証役場と打合わせを行い、公正証書遺言の内容を具体化していきます。


必要な資料を準備し、遺言の内容や作成日などを調整します。


STEP4 証人2名を準備する

公正証書遺言の作成には、原則として証人2名以上の立会いが必要です。


証人には一定の欠格事由がありますので誰でもよいわけではありません。


自分で証人を用意することが難しい場合には、公証役場に相談することもできます。


STEP5 公証役場で遺言を作成する

作成当日は、遺言者本人が公証人の面前で遺言の内容を確認します。


公証人が内容を読み上げ、遺言者が内容を確認したうえで公正証書として作成されます。


作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。


③ 公正証書遺言は「作って終わり」ではありません

公正証書遺言は、遺言書を作成すること自体が目的ではありません。


大切なのは、


「自分が亡くなった後、家族にどのように財産を引き継いでもらいたいのか」


を事前に整理しておくことです。


特に、実家などの不動産がある場合には、


「誰が住むのか」

「将来売却するのか」

「管理する人は誰なのか」


といったことまで考えておくと、より具体的な準備につながります。


④ 行政書士に相談することもできます

公正証書遺言は公証人が作成しますが、その前段階である


・財産の整理

・相続人の確認

・遺言内容の整理

・遺言書原案の作成

・必要書類の準備


などについて、専門家に相談しながら進めることもできます。


「公正証書遺言を作ったほうがよいのか分からない」

「実家を誰に残すか迷っている」

「公証役場に行く前に一度自分の考えを整理したい」


という方は、まず現在の状況を整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。


倉元行政書士事務所では、遺言書作成のサポートを通じて、財産やご家族の状況を整理しながら、将来の相続について一緒に考えていきます。


 
 
 

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