認知症の家族がいる場合、成年後見制度はいつ必要になる?
「家族が認知症になったら、すぐに成年後見制度を利用しなければならないのでしょうか?」
このような疑問を持つ方は少なくありません。
結論からいうと、認知症になったからといって、必ずすぐに成年後見制度を利用しなければならないわけではありません。
成年後見制度は、認知症などによって判断能力が十分でない方を法律的に支援するための制度です。
大切なのは認知症という診断名だけで判断するのではなく、現在の判断能力と実際に必要となる手続きを考えることです。
今回は成年後見制度が必要になる代表的なケースについてご紹介します。
成年後見制度は「判断能力」がポイント
成年後見制度は認知症、知的障害、精神障害などによって、物事を判断する能力が十分でない方を支援する制度です。
法定後見制度には、
後見
保佐
補助
の3つの類型があり、本人の判断能力の程度によって区分されます。
そのため、
「認知症と診断された=必ず成年後見人をつける」
という単純なものではありません。
具体的な法律行為や財産管理が必要になったときに本人だけでは適切に判断することが難しいかどうかが重要になります。
ケース1 遺産分割協議をする必要がある
成年後見制度が問題になりやすい代表的な場面が相続です。
例えば、父親が亡くなり相続人が母親と長男だったとします。
母親には認知症があり、財産について十分に判断することが難しい状態です。
遺言書がなければ、原則として相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。
しかし、母親本人が適切に判断して遺産分割協議を行うことが難しい場合には、成年後見制度の利用が必要になることがあります。
法務省でも判断能力が十分でない方について、預貯金や不動産の管理、遺産分割協議などを自分で行うことが難しい場合があり、そのような方を保護・支援する制度として成年後見制度を説明しています。
ケース2 認知症の家族名義の不動産を売却したい
例えば、認知症の母親が自宅を所有していて、
「施設に入所することになったので自宅を売却して施設費用に充てたい」
というケースです。
不動産の売却は重要な法律行為です。
本人の判断能力が十分でない場合、家族だからといって、家族が本人に代わって自由に売却できるわけではありません。
このような場合には、成年後見制度によって本人を法律的に支援することが必要になる可能性があります。
成年後見人は本人の財産に関する法律行為について、本人を代理するなどの権限を持ちます。
ケース3 預貯金の管理や契約が難しくなった
認知症が進行すると、
「銀行の手続きが一人では難しい」
「介護サービスや施設の契約内容を理解することが難しい」
「財産の管理を任せられる人が必要」
といった問題が生じることがあります。
成年後見制度はこうした財産管理や契約などを法律的に支援するためにも利用されています。
ただし、単に「家族がお金を管理したい」という理由だけで成年後見制度が必要になるわけではありません。
本人の判断能力や財産の状況、必要となる手続きなどを踏まえて検討することが重要です。
ケース4 認知症の家族に代わって遺言の内容を実現する必要がある
例えば、父親が亡くなり、
「妻である母親に預貯金を相続させる」
という遺言が残されていたとします。
母親が認知症で相続した財産の管理や必要な契約などを本人だけで行うことが難しい場合、その後の財産管理について成年後見制度が問題になることがあります。
つまり、
遺言書を作っておけば、認知症の家族に関する問題がすべて解決するわけではありません。
「誰に相続させるか」に加えて、
「相続した後、その財産をどのように管理するのか」
まで考えておくことが大切です。
ケース5 成年後見制度を利用する前に任意後見を検討できる場合も
まだ本人に十分な判断能力がある段階であれば、将来に備えて任意後見制度を検討する方法もあります。
任意後見制度では本人が十分な判断能力を持っているうちに、将来、判断能力が低下した場合に備えて、自分で選んだ人と任意後見契約を結んでおきます。
任意後見契約は公正証書で作成し、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されると契約の効力が生じます。
そのため、
「今はまだ自分で判断できるけれど将来が心配」
という段階であれば、法定後見だけでなく任意後見についても検討する余地があります。
「家族だから代わりにできる」とは限りません
認知症の家族がいる場合によくある誤解があります。
それは、
「親子だから、配偶者だから、本人に代わって何でもできる」
という考え方です。
しかし、重要な法律行為については、家族だからというだけで本人を代理できるわけではありません。
預貯金の管理、不動産の売却、遺産分割協議など、本人の判断能力が問題となる場面では、適切な法的手続きを検討する必要があります。
では、どんなときに相談すればよい?
成年後見制度については、
「認知症がかなり進んでから」
ではなく、次のような状況になった段階で早めに専門家へ相談するとよいでしょう。
相続が発生し、遺産分割協議が必要になった
認知症の家族名義の不動産を売却したい
預貯金や財産の管理が難しくなった
重要な契約を本人だけでは判断できなくなった
将来の財産管理について本人や家族が不安を感じている
まだ判断能力があるうちに将来に備えたい
特に、「相続が発生してから慌てて考える」のではなく、元気なうちに家族で話し合っておくことが大切です。
成年後見制度を利用するかどうかは、家族だけで決めない
成年後見制度は本人の財産や生活を法律的に支える重要な制度です。
一方で、家庭裁判所への申立てなど一定の手続きが必要になります。
また、成年後見人等が選任された場合には、本人の財産を本人のために適切に管理することが求められます。成年後見人等が本人の財産から報酬を受け取る場合には、家庭裁判所の報酬付与の審判が必要です。
そのため、
「認知症になったから、とりあえず成年後見」
と考えるのではなく、
本人の判断能力、財産の内容、今後必要となる手続き、家族の状況などを整理した上で検討することが大切です。
まとめ
認知症の家族がいるからといって、必ずすぐに成年後見制度を利用しなければならないわけではありません。
一方で、
「遺産分割協議をする」
「不動産を売却する」
「重要な契約をする」
「財産を本人に代わって管理する」
といった場面では、本人の判断能力によって成年後見制度が必要になることがあります。
また、まだ本人に十分な判断能力がある場合には、将来に備えて任意後見制度を検討する方法もあります。
大切なのは、
「認知症になったらどうするか」ではなく、「本人が自分で判断することが難しくなったとき、誰がどのように本人を支えるのか」
を早めに考えておくことです。
市川市の倉元行政書士事務所では、相続・遺言に関するご相談の中で成年後見制度や任意後見制度についても状況を整理し、コスモス成年後見サポートセンター等と連携しながら対応してまいります。
「成年後見制度が必要なのか分からない」という段階でも、まずは現在の状況を整理するところからご相談いただけます。
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