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自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいい?

9月9日
読了時間: 3分

「遺言書を作ろう」と思ったとき、

自分で書く「自筆証書遺言」と公証役場で作る「公正証書遺言」では、どちらがよいのでしょうか。


今回は、それぞれの特徴を簡単にご紹介します。


① 自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は、基本的に自分で作成する遺言書です。


費用を抑えて、自分のタイミングで作成できることが大きなメリットです。


また、現在は法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して、遺言書を法務局に預けることもできます。


一方で、法律で定められた方式に従って作成する必要があり、内容に不備があると希望したとおりの相続につながらない可能性があります。


② 公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。


遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公正証書として作成します。


公証人が関与するため、遺言の方式や内容について確認を受けながら作成できることが大きな特徴です。


また、原本が公証役場で保管されるため、自宅で保管する場合と比べて、紛失や改ざんなどの心配が少ないこともメリットです。


一方で、自筆証書遺言に比べて、公証人の手数料などの費用がかかります。


③ どちらを選べばいい?

一概に「こちらが正解」とはいえません。


例えば、


自筆証書遺言が向いている方


  • できるだけ費用を抑えたい

  • 自分でじっくり考えて作りたい

  • 財産や相続関係が比較的シンプル


公正証書遺言が向いている方


  • 遺言の内容を確実に残したい

  • 財産や相続人が多い

  • 実家などの不動産がある

  • 相続人同士のトラブルをできるだけ避けたい

  • 自分で遺言書を作成することに不安がある


といったように、ご自身の家族関係や財産の状況に合わせて考えることが大切です。


④ 「どちらで作るか」より、まず内容を考えることが大切

遺言書では作成方法だけでなく、


「誰に何を残したいのか」

「実家をどうしたいのか」

「家族それぞれにどのように財産を残したいのか」


を整理することが重要です。


特に実家などの不動産がある場合には、相続後の管理や売却などについても考えておくとよいでしょう。


まずは財産と家族関係を整理し、そのうえで自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが自分に合っているのかを考える。


これが、遺言書作成の第一歩です。


「遺言書を作ったほうがよいのか分からない」

「自筆と公正証書のどちらが自分に合っているのか知りたい」

「実家を誰に残すか悩んでいる」


このような場合は、まず現在の状況を整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。


倉元行政書士事務所では、遺言書作成のサポートを通じて、財産やご家族の状況を整理しながら、将来の相続について一緒に考えていきます。


 
 
 

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