遺言書は作ったら終わりではない?見直した方がいい5つのケース!
「一度遺言書を作ったからもう安心」
そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、遺言書を作成した後に財産や家族の状況が変わることがあります。
そのため、遺言書は作成して終わりではなく、現在の状況に合っているかを定期的に確認することも大切です。
今回は、遺言書を見直した方がよい代表的なケースをご紹介します。
1.不動産を売却・購入した
遺言書を作った後に、
・自宅を売却した
・新しく不動産を購入した
・土地や建物を相続した
・不動産を買い替えた
といった変化があった場合です。
例えば、「長男に自宅を相続させる」と書いていても、その後に自宅を売却してしまえば、遺言書を作った当初とは財産の状況が変わっています。
不動産を所有している方は、遺言書と現在の財産状況が一致しているかを確認しておきましょう。
2.預貯金などの財産が大きく変わった
預貯金や有価証券などの財産についても同じです。
例えば、
「長男には自宅、次男には預貯金」
という内容の遺言を作ったものの、その後に自宅を売却したり、預貯金を大きく使ったりすると当初考えていた財産の分け方と実際の状況が変わることがあります。
遺言書を作ったときだけでなく、現在どのような財産を持っているのかを定期的に確認しておくことが大切です。
3.家族の状況が変わった
家族関係の変化も遺言書を見直すきっかけになります。
例えば、
・子どもが結婚した
・孫が生まれた
・子どもが亡くなった
・離婚や再婚をした
・養子縁組をした
などです。
特に遺言書を作成した後に相続人となる家族が亡くなった場合などは、遺言の内容を改めて確認する必要があります。
「以前作ったから大丈夫」とそのままにせず、現在の家族関係に合っているか確認してみましょう。
4.財産を渡したい相手との関係が変わった
遺言書では、
「長男に自宅を残したい」
「お世話になった人に財産を遺したい」
など、特定の人に財産を残す内容を決めることがあります。
ところが、年月が経つとその人との関係や自分の考えが変わることもあります。
「やはり別の財産を渡したい」
「以前とは考えが変わった」
という場合には遺言書の内容を見直すことを検討しましょう。
5.遺言執行者を含め、手続きをする人を見直す
遺言書を作成したときに遺言執行者を指定していてもその後、
・指定した人が高齢になった
・遠方に引っ越した
・病気などにより手続きをすることが難しくなった
・亡くなった
といったことが起こる可能性があります。
遺言執行者を指定している場合には、現在もその人にお願いすることが適切なのかを確認しておくことも大切です。
遺言書の内容を変更したい場合は?
「遺言書を少し書き直したい」と思ったときに現在の遺言書に簡単に書き足せばよいとは限りません。
遺言の変更には法律上の方式がありますので変更の内容によっては、新たに遺言書を作成することを検討する必要があります。
また、法務局に保管している自筆証書遺言については、内容を変更するために保管申請を撤回した上で新しい遺言書を保管する方法などがあります。法務局も古い遺言書と新しい遺言書の複数を保管するより、内容を変更した場合には古い遺言書を撤回して新しい遺言書を保管する方法を案内しています。
大切なのは、古い遺言書と新しい遺言書の内容が食い違ったままにならないように整理しておくことです。
「何年ごと」より「生活に変化があったとき」
遺言書は必ず何年ごとに見直さなければならないというものではありません。
むしろ、
「不動産を売買した」
「家族構成が変わった」
「財産の状況が大きく変わった」
「遺言執行者を変更したい」
など、生活や財産に大きな変化があったときに確認することが重要です。
そして、特に変化がなくても数年に一度は遺言書を読み返し、
「今もこの内容でよいだろうか」と確認しておくと安心です。
まとめ
遺言書は一度作成すればそれで終わりというものではありません。
財産や家族の状況、自分の考えが変われば遺言書の内容を見直す必要が出てくることがあります。
特に、
①不動産が変わった
②預貯金などの財産が変わった
③家族構成が変わった
④財産を渡したい相手との関係が変わった
⑤遺言執行者など手続きをする人の状況が変わった
という場合には、一度遺言書を確認してみましょう。
「以前作った遺言書が、今の自分の状況に合っているか分からない」
という場合には、遺言書そのものだけでなく、現在の財産や家族関係を整理した上で確認することが大切です。
市川市の倉元行政書士事務所では、遺言書作成に関するご相談のほか、現在の状況に合わせた遺言内容の整理についてもご相談いただけます。
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