遺言執行者がいないとどうなる?指定しない場合の相続手続き!
「遺言書は作ったけれど、遺言執行者は指定していない」
このような場合、「遺言書があっても相続手続きができないのでは?」と心配される方もいらっしゃいます。
結論からいうと、遺言執行者を指定していなくても、直ちに相続手続きができなくなるわけではありません。
ただし、遺言の内容によっては、遺言執行者を選任した方が手続きを進めやすい場合があります。
遺言執行者がいなくても手続きできる場合があります!
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。
しかし、遺言執行者はすべての遺言で必ず必要になるわけではありません。
例えば、
「長男に自宅を相続させる」
「妻に預貯金を相続させる」
といった遺言については、遺言の内容や財産の種類などに応じて相続人自身が手続きを進められる場合があります。
不動産についても遺言の内容に応じて相続登記を行うことになります。
なお、相続登記については、2024年4月から申請が義務化されており、原則として相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
遺言執行者が必要になるケースもあります!
一方で、遺言の内容によっては遺言執行者が重要な役割を担います。
例えば、遺贈など遺言の内容を実現するために具体的な執行手続きが必要となるケースです。
現在の民法では、遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は原則として遺言執行者が行うこととされています。
また、認知や推定相続人の廃除・その取消しなど、遺言執行者が関与することが特に重要となる遺言事項もあります。
そのため、「遺言執行者がいなくても大丈夫」と一律に考えるのではなく、どのような遺言を残したのかを確認することが大切です。
遺言執行者が指定されていなかったらどうする?
遺言書に遺言執行者の指定がなく、実際に手続きを進める中で遺言執行者が必要になった場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。
民法では、遺言執行者がいないとき、または遺言執行者がいなくなったときは、利害関係人の請求によって家庭裁判所が遺言執行者を選任できると定められています。
相続人や受遺者など、遺言の執行に利害関係を持つ人が申し立てることができます。
つまり、
「遺言執行者を指定していなかったから、もう手続きができない」
ということではありません。
必要になった段階で家庭裁判所に選任を申し立てる方法があります。
ただし、相続人同士で話し合いが必要になることも!
遺言執行者がいない場合、相続人自身が手続きを進めることになります。
相続人が複数いる場合には、
誰がどの手続きを担当するのか
預貯金の解約や払い戻しをどう進めるのか
不動産の相続登記を誰が行うのか
遺贈がある場合にどのように手続きを進めるのか
などを整理する必要があります。
相続人同士の関係が良好であれば、それほど問題にならないこともあります。
一方で、遠方に住んでいる相続人がいる場合や相続人同士の関係が良くない場合、財産が多い場合などには、手続きの負担が大きくなることがあります。
「指定しない」という選択もできますが、事前に考えておくことが大切!
遺言執行者は必ず指定しなければならないものではありません。
そのため、
「家族だけで手続きを進められるのであえて指定しない」
という考え方もあります。
ただし、実際に相続が始まってから、
「誰が手続きをするのか分からない」
「相続人の一人が協力してくれない」
「遠方に住んでいて手続きに行けない」
という状況になる可能性もあります。
そのため、遺言書を作成するときには、財産の内容だけでなく、誰が遺言の内容を実現するのかという点まで考えておくことが大切です。
特に不動産や預貯金が複数ある場合、相続人が多い場合、相続人が遠方にいる場合などは、遺言執行者を指定することも選択肢になります。
まとめ!
遺言執行者が指定されていなくても、すべての相続手続きができなくなるわけではありません。
一方で、遺言の内容によっては遺言執行者による手続きが必要となる場合があり、指定がなければ死亡後に家庭裁判所へ選任を申し立てることもできます。
遺言書を作るときには、
「誰に財産を残すか」だけでなく、「その遺言を誰が実現するのか」
まで考えておくと残されたご家族の負担を減らすことにつながります。
市川市の倉元行政書士事務所では、遺言書の作成を検討されている方のご相談について、遺言の内容やご家族の状況を整理しながら、必要に応じて他の専門家とも連携してサポートしています。
「遺言執行者を指定した方がよいのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。👇👇👇
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