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遺言執行者とは?誰を指定すればいい?

9月24日
読了時間: 4分

「遺言書を作るときに遺言執行者も決めたほうがいいの?」


遺言書を作成する際、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。


遺言執行者とは、簡単にいうと遺言書に書かれた内容を実現するために必要な手続きを行う人です。


今回は、遺言執行者の役割と誰を指定すればよいのかについてご紹介します。


① 遺言執行者とは?

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行います。


例えば、


・預貯金の解約や払戻しなどの手続き

・遺贈に関する手続き

・遺言の内容に応じた財産の引渡し

・その他、遺言を実現するために必要な手続き


などがあります。


具体的にどこまでの手続きを行うのかは、遺言の内容や財産の種類によって異なります。


そのため、遺言書を作るときには「誰に何を残すか」だけでなく、「その遺言を誰に実現してもらうのか」についても考えておくと安心です。


② 遺言執行者は必ず必要なの?

遺言書を作る場合、必ず遺言執行者を指定しなければならないわけではありません。


ただし、遺言の内容によっては遺言執行者を指定しておくことで、相続後の手続きを進めやすくなる場合があります。


特に、財産の種類が多い場合や相続人以外の人への遺贈がある場合などには、誰が手続きを進めるのかをあらかじめ決めておくことを検討するとよいでしょう。


遺言で遺言執行者が指定されていない場合などには、一定の要件のもとで家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできます。


③ 誰を遺言執行者に指定できる?

遺言執行者には、相続人などの家族を指定することも第三者を指定することもできます。


例えば、


① 配偶者や子どもなどの家族

身近な家族を指定する方法です。


財産や家族関係が比較的シンプルで手続きを行う人が明確な場合には、一つの選択肢になります。


ただし、遺言執行者自身が相続人である場合には、他の相続人との調整が必要になることもあります。


② 行政書士などの専門家

相続人以外の第三者を遺言執行者として指定することもできます。


財産の種類が多い場合や相続人が遠方に住んでいる場合、相続人同士の調整が必要になりそうな場合などには専門家を指定することも選択肢になります。


なお、遺言執行者として実際にどのような業務を依頼できるかは、遺言の内容や個別の手続きによって異なります。


④ 「誰に頼むか」は、手続きの内容で考える

遺言執行者を選ぶときには、


「信頼できる人か」


ということに加えて、


・財産の種類や数

・不動産の有無

・相続人の人数

・相続人同士の関係

・相続人が遠方に住んでいるか

・遺贈があるか

・必要となる手続きの量


なども考えておくことが大切です。


例えば、実家と預貯金だけで相続人も近くに住んでいるケースと、複数の不動産や金融資産があり、相続人も遠方に住んでいるケースでは、遺言執行者に求められる負担も変わってきます。


⑤ 遺言執行者を指定するなら、本人の了解も確認しておきましょう


遺言書で遺言執行者を指定することはできますが、実際にその人が遺言執行者として就任するかどうかは別の問題です。


そのため、家族や専門家などを指定する場合には、あらかじめ「遺言執行者をお願いしたい」と伝え、役割や負担について理解してもらっておくことも大切です。


特に、財産が多い場合や手続きが複雑になることが予想される場合には、事前に相談しておくとよいでしょう。


遺言書は「誰に残すか」だけでなく、「誰が実現するか」まで考える


遺言書を作るときは、


「誰に何を残すのか」


だけでなく、


「その内容を誰に実現してもらうのか」


というところまで考えておくと、相続後の手続きをより具体的にイメージできます。


特に実家などの不動産がある場合には、相続後の名義変更や管理、売却など、さまざまな手続きが関係することがあります。


「自分の場合、遺言執行者を指定したほうがよいのか」

「家族と専門家のどちらにお願いすればよいのか」

「実家を長男に残す場合、誰を遺言執行者にすればよいのか」


このような場合は、まず財産やご家族の状況を整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。


倉元行政書士事務所では、遺言書作成のサポートを通じて、財産やご家族の状況を整理しながら、将来の相続について一緒に考えていきます。


 
 
 

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