遺言書がないと実家の相続はどうなる?
親が亡くなり、実家を相続することになったものの「遺言書がない」というケースは少なくありません。
では、遺言書がない場合、実家はどのように相続するのでしょうか。
① 相続人全員で話し合うことになります
遺言書がない場合は、法律で定められた相続人(法定相続人)を確認したうえで、相続人全員で「誰が何を相続するのか」を話し合います。
これを「遺産分割協議」といいます。
例えば、父親が亡くなり、相続人が母親と子ども2人だった場合、実家を長男が相続するのか、母親が相続するのか、それとも売却して現金を分けるのかなどを話し合って決めることになります。
② 「実家だけは長男に」という希望があっても、そのまま決まるわけではありません
「父は生前、実家は長男に譲ると言っていた」
このような場合でも正式な遺言書がなければ、その希望だけで相続人の取得分が決まるわけではありません。
相続人全員の合意によって、遺産の分け方を決める必要があります。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の遺産分割調停などを利用することになります。
③ 実家は「分けにくい財産」です
預貯金であれば金額に応じて分けることができますが、実家の土地・建物は簡単には分けられません。
そのため、
・誰か一人が実家を相続する
・実家を売却して代金を分ける
・共有で相続する
・いったん誰かが相続して、将来の利用方法を考える
など、家族の事情に応じて方法を検討することになります。
④ 大切なのは「元気なうちに話しておく」こと
遺言書があれば財産を「誰にどのように残したいのか」という本人の意思を明確にしておくことができます。
特に「この家は長男に残したい」「妻が亡くなるまで住み続けてほしい」など、具体的な希望がある場合には、元気なうちに家族と話し合い、必要に応じて遺言書を準備しておくことが大切です。
遺言書は財産を残すためだけではなく、残された家族が話し合う際の大切な道しるべにもなります。
「うちは財産が少ないから大丈夫」と思っていても、実家という不動産があることで相続について考える必要が出てくることがあります。
実家の相続や遺言書について、「何から考えればいいのか分からない」という方も、お気軽にご相談ください。
倉元行政書士事務所では相続や遺言について、現在の状況を整理しながら一緒に考えていきます。





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