遺言書で実家を長男に残すときの注意点!
「自分が亡くなった後、実家は長男に残したい」
このように考えている方は少なくありません。
しかし、実家を長男に相続させる内容の遺言書を作る場合には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
① 「長男に実家を相続させる」と明確に書く
遺言書では、誰にどの財産を残すのかをできるだけ明確にしておくことが大切です。
特に土地や建物については、住所だけではなく登記上の情報を確認して記載することが重要です。
「市川市の実家を長男に譲る」といった曖昧な表現ではなく、対象となる不動産を特定できるようにしておきましょう。
② 他の相続人への配慮も必要
長男に実家を相続させる場合、他の相続人との関係にも注意が必要です。
例えば、相続財産のほとんどが実家というケースでは、長男が実家を相続すると他の相続人に渡せる財産がほとんど残らないことがあります。
そのため、
「実家は長男に相続させたい」
という希望だけでなく、
「他の相続人にはどの財産を残すのか」
についても一緒に考えておくことが大切です。
③ 遺留分についても確認する
一定の相続人には、法律上「遺留分」という最低限の取り分が認められています。
そのため、遺言書で長男に実家を集中して相続させる場合、他の相続人の遺留分についても考慮する必要があります。
特に、実家の価値が相続財産の大部分を占める場合には事前に確認しておくと安心です。
④ 実家を相続した後のことも考える
長男が実家を相続したとしても、その後、
「実際に住むのか」
「空き家になるのか」
「将来売却するのか」
「誰が管理するのか」
によって、その後の負担は大きく変わります。
例えば、長男が遠方に住んでいる場合、実家を相続したものの管理できずに空き家になってしまうことも考えられます。
遺言書を作る際には、「誰に残すか」だけではなく、「その後どうするのか」まで考えておくことが大切です。
⑤ 家族に自分の考えを伝えておく
遺言書を作成したからといって、家族に何も説明してはいけないということではありません。
「なぜ実家を長男に残したいのか」
その理由を、元気なうちに家族に伝えておくことも相続後のトラブルを防ぐための一つの方法です。
例えば、
「長男がこれまで実家の管理をしてくれたから」
「長男が今後も実家に住む予定だから」
「他の子どもには別の財産を残す予定だから」
など、自分の考えを伝えておけば、家族も遺言の内容を理解しやすくなります。
実家を長男に残すなら、「その後」まで考えておきましょう!
実家を長男に相続させること自体は、遺言によって指定することができます。
しかし大切なのは、
「誰に残すか」だけではなく、「残された家族がその後どうするのか」まで考えておくことです。
特に実家については、相続、空き家、管理、売却など、いくつもの問題が関係してきます。
「長男に実家を残したいけれど、他の子どもとの関係が心配」
「実家を相続した後の管理についても考えておきたい」
「遺言書を作ったほうがよいのか相談したい」
このような場合は、まず現在の財産やご家族の状況を整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。
倉元行政書士事務所では、遺言書作成のサポートを通じて、財産やご家族の状況を整理しながら、将来の相続について一緒に考えていきます。





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