遺言書を作るときに知っておきたい5つのポイント!
「そろそろ遺言書を作ったほうがいいかな」と思っても、
何から始めればよいのか分からない方も多いのではないでしょうか。
遺言書は残された家族に自分の意思を伝える大切な書類です。今回は作成するときに知っておきたい5つのポイントをご紹介します。
① 誰に、何を残したいのかを考える
まずは、自分の財産を誰に残したいのかを整理しましょう。
「妻には自宅を残したい」
「長男には預貯金を、次男には別の財産を残したい」
など、具体的に考えておくことが大切です。
特に、相続人の人数や家族関係によっては、希望どおりに財産を分けるために遺言書が重要になる場合があります。
② 財産を一度整理してみる
遺言書を作る前にまず自分がどのような財産を持っているのかを確認しましょう。
・土地、建物
・預貯金
・株式などの金融資産
・その他の財産
特に実家などの不動産は所在地や土地・建物の内容を正確に確認しておくことが大切です。
「自分では分かっているつもり」でも登記上の内容と実際の認識が異なることがあります。
③ 実家をどうするのかを考える
相続で問題になりやすいのが「実家」です。
「長男に住んでもらいたい」
「妻が住み続けられるようにしたい」
「将来は売却してほしい」
など、実家について希望がある場合は、その考えも整理しておきましょう。
実家は預貯金のように簡単に分けることができないため、誰に残すのかだけでなく、残された家族がその後どうするのかまで考えておくことが大切です。
④ 家族の事情にも配慮する
遺言書は自分の希望を書くものですが、残された家族の生活や事情についても考えておく必要があります。
特定の相続人に財産を集中させる場合などには、相続人の間で不公平感が生じることもあります。
また、一定の相続人には「遺留分」という制度があります。
そのため、「誰に何を残したいか」だけでなく、「残された家族がどう受け止めるか」という視点も大切です。
⑤ 作成方法と保管方法を確認する
せっかく遺言書を作っても法律上の方式を満たしていなければ、希望どおりの効果が得られない場合があります。
自筆証書遺言の場合には、全文・日付・氏名の自書や押印など、法律で定められた要件があります。
また、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」もあります。
法務局に保管した遺言書は、相続開始後の家庭裁判所の検認が不要となるなどのメリットがあります。
遺言書は「書けば終わり」ではありません。
自分の財産と家族の状況を整理し、どのように残したいのかを考えたうえで、適切な方法で作成・保管することが大切です。
「遺言書を作ったほうがよいのか分からない」
「実家を誰に残すか迷っている」
「自分の場合、どのような内容にすればよいのか知りたい」
このような場合は、まず現在の財産や家族関係を整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。
倉元行政書士事務所では、遺言書作成のサポートを通じて、お客様のご希望を整理し、将来の相続について一緒に考えていきます。





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