遺言書を書いたら家族に伝えるべき?保管方法と見つけてもらうための準備!
遺言書を作った後に、意外と迷うのが、
「家族に遺言書を作ったことを伝えたほうがいいの?」
「どこに保管しておけばいい?」
「自分が亡くなった後、家族に見つけてもらえるだろうか?」
という問題です。
せっかく遺言書を作っても亡くなった後に発見されなければ、その存在を家族が知らないまま相続手続きが進んでしまう可能性があります。
今回は、遺言書を作った後に考えておきたい「保管」と「家族への伝え方」についてご紹介します。
① 家族に遺言書の存在を伝えるかどうか
遺言書を作ったことを家族に必ず伝えなければならないわけではありません。
「生前に内容を知られたくない」という方もいるでしょう。
一方で、遺言書の存在そのものを誰にも伝えていなければ、亡くなった後に家族が遺言書を発見できない可能性があります。
そのため、
「遺言書を作成したこと」と「どこに保管しているのか」を信頼できる家族に伝えておく
という方法も考えられます。
内容まで知らせる必要があるのかについては、ご家族の状況や遺言の内容を踏まえて考えるとよいでしょう。
② 自筆証書遺言を自宅で保管する場合
自筆証書遺言を自分で保管する場合には、紛失や汚損、誤って処分してしまうことなどに注意が必要です。
例えば、普段使わない書類を保管している場所や重要書類と一緒に保管し、信頼できる家族に保管場所を伝えておく方法があります。
ただし、家族に内容を見られたくないからといって、誰にも保管場所を伝えないままにしておくと遺言書の存在自体が分からなくなることがあります。
③ 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する方法
自筆証書遺言については、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することもできます。
この制度を利用すると遺言書の原本を法務局で保管してもらうことができます。
自宅で保管する場合と比べて、紛失や改ざんなどのリスクを抑えられることがメリットです。
また、一定の条件のもとで相続人等が遺言書の保管の有無を確認したり、遺言書の内容を確認したりするための手続きがあります。
「自筆証書遺言を作りたいけれど自宅で保管するのは心配」という方は、こうした制度の利用を検討してみてもよいでしょう。
④ 公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、公証役場で作成され、原本が公証役場に保管されます。
そのため自宅で原本自体を保管する必要はありません。
また、遺言者が亡くなった後、相続人などの利害関係人は一定の手続きによって公正証書遺言の検索・照会をすることができます。
そのため、公正証書遺言を作成した場合でも、
「公正証書遺言を作ったこと」
を信頼できる家族などに伝えておくと相続手続きを始める際に役立つでしょう。
⑤ 「遺言書の存在」を残しておく
遺言書を作成したら、次のような情報を整理しておくことをおすすめします。
・遺言書を作成したかどうか
・遺言書の種類(自筆証書・公正証書など)
・保管場所や保管機関
・作成した時期
・相談した専門家がいる場合は、その連絡先
もちろん、遺言書の内容をすべて家族に知らせる必要はありません。
大切なのは「自分が亡くなった後に遺言書の存在を確認できるようにしておくこと」です。
遺言書は「作って終わり」ではありません
遺言書を作るときには財産の分け方だけでなく、
「自分が亡くなった後、家族にどうやって遺言書を見つけてもらうのか」
というところまで考えておくことが大切です。
特に、自宅で自筆証書遺言を保管する場合には、保管場所を誰にも伝えていなければ、せっかく作った遺言書が発見されない可能性があります。
「家族に遺言書の存在を伝えるべきか迷っている」
「自筆証書と公正証書のどちらが自分に合っているのか分からない」
「遺言書を作る前に財産や家族関係を整理したい」
このような場合は、まず現在の状況を整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。
倉元行政書士事務所では、遺言書作成のサポートを通じて、財産やご家族の状況を整理しながら、将来の相続について一緒に考えていきます。





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